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社会保険料(国民年金保険料)控除について [学校]

 この時期、保険料控除の申告時期なのだが、親が代わって支払っている娘の国民年金保険料も社会保険料として対象になると言う。

 昨年4月から納めているので、昨年も9ヶ月分は対象だったのだろう。去年は知らなかった。配偶者の保険料は対象にはならず、子どもの保険料は対象になるそうだ。まあ、直接払っているのは子どもの分だけだから。
 だが、その控除証明書がまだ来ない。北年金事務所に電話で聞くと、11月2日に郵送するという。書類の提出期限が翌週の月曜日なので、ぎりぎりのタイミングだ。提出期限を過ぎて、証明書が届いても、もはや何の意味も持たない。
 今回は、とりあえず書類に払った金額を記入してもらい、証明書が間に合わなくとも送る、と事務職員は言う。
 控除される額はそんなに大したことはないと思うが、行政も、連携をちゃんと考えて欲しいものだ。
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