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改悪された「病気休暇」制度 [学校]

 4月12日付の通知文が、先週職員に管理職から配布された。

 組合の通信で概略は知っていたが、通知文の題名は次の通り。
 「北海道学校職員の給与に関する条例、北海道学校職員の勤務時間、休暇等に関する規則等の改正に係わる病気休暇、病気休職及び給与の取り扱いの変更について」

 主な改正点

・従前は、「病気休暇の期間は、療養のため勤務しないことがやむを得ないと認められる必要最小限度の期間」とあったが、公務災害等別の定めがあるものを除き「病気休暇は、連続して90日を超えることはできない」となった。
・特例として、当初の病気と異なる病気のため、90日を超えて療養する必要がある場合は病気休暇を承認することができる。この場合も、さらに90日を超えることはできない。
・病気休暇の通算。連続して8日以上の期間の特定病気休暇を使用した学校職員が、職務復帰後、実勤務日数20日以内に、同一の疾病又は負傷に係わる特定病気休暇を使用したときは、直前の特定病気休暇と再度の特定病気休暇は、連続したものとみなす。
・従前の「結核性疾患等に係わる特例」の廃止。以下の疾病については、給料の半減までの期間は1年としていたが、廃止する。①結核性疾患 ②動脈硬化性心臓疾患 ③悪性新生物 ④高血圧症による中枢神経系の血管損傷
・従前は、上限3年の範囲内で病気休職を繰り返すことができたが、これを改正し、同一疾病による病気休職期間を通算する。ただし、復職後1年間病気休職をせずに経過後は通算しない。(最初の病気休暇の復職の場合は、6ヶ月)

 今までは、一般疾病による長欠は、90日間が100%支給、その後休職1年が80%、さらにその後休職2年は無休だった。癌などによる100%支給が1年間という特例が廃止された。

 わたしの昨年の例では、10月12日に病気休職が始まり、退院が2月7日。職場復帰は4月1日だった。
 この改悪規則になると、1月中旬以降は、給与が半額支給となることになる。復帰を決めるのは、教育委員会で、そのために診断書が必要になる。自分の意志だけでは、復帰できないのだ。
 団体生命保険に入っているから、入院中は保険金の給付があるが、自宅療養となると何の支給もない。半額支給後の生活は、自分で考えなさいと言うことになる。

 近年の精神疾患による病気休職の増に、この規則改悪はどう応えているというのだろうか。
 札幌市でも、年に小・中学校で250人あまりの精神疾患による休職者がいるのだ。公務災害と認定される者はきわめて少ない。90日で治らない者は、その後給与半減、そして1年後には無給、さらに2年後は首切りとなる。わたしのような癌は公務とは無縁とはいえど、誰しも好きでなるものではないのだ。また90日間で必ずしも治るものでもない。

 前の規則のどこがいけなかったのか、納得できる説明が聞きたいものだ。
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