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「教員免許更新制度」廃止決定 [学校]

 以下、「時事通信社」記事より引用

 教員免許更新制を廃止 関連法改正案が成立
 5/11(水) 13:20配信

 「教員免許更新制」の廃止を盛り込んだ教育公務員特例法と教育職員免許法の改正法が11日の参院本会議で可決、成立した。

 免許に10年の有効期間を定め、更新時の講習受講を義務付けた現行制度を7月に廃止。代わりに、教員が自主的に研修を受ける形に移行する。資質向上につなげるため、2023年度からは教員ごとの研修記録作成を教育委員会に義務付ける制度を導入する。

 大学の教職課程などを経て取得する「普通免許」と、専門知識を持つ社会人らが教委の検定を経て取得する「特別免許」について、有効期間を撤廃。7月以降に期限を迎える教員は、講習や更新手続きが不要となる。過去に取得したが更新しなかった人の免許も再び使えるようになる。 引用ここまで

 悪法がやっと廃止となった。
 私も10年前に更新講習を受けた。更新しないと失職するからだ。1日6時間の講義を5日間。その内、私の専門は数学なのだが、数学に関する講習は1コマだけだった。そもそも、そのコマくらいしか数学に関係するものが無いし、インターネット申し込みなので、先着順で漏れたら別のものを受けることになる。これが、何でもいいのだ。私は、その他の講習で数学とは何の関係も無い「救急救命講習」を受けた。同僚の音楽の先生で、空きがあったのが家庭科の実習だけだったので、それを受けた方がいる。これが10年に一度のアップデートの実態だ。そもそも、更新時期を迎えるすべての教員の教科に大学が対応できる訳がない。これを「制度設計のミス」という。
 2009年4月の「教育職員免許法」改正以前から、これらを含む様々な問題点を指摘して来たが、その通りの事態となり、今や「教員不足」までが深刻化するなか、廃止は当然の結論だった。 (ちなみに、14年前に書いた一連の記事を読んで貰いたい。)
https://tyuuri.blog.ss-blog.jp/2008-01-07

 だが、今の「教員不足」の真の問題点は、別のところにある。それは教員の労働の正常化だ。それ抜きで、何か良い方向が見られるかというと、本質を突いていない以上、さして変化を生まないことだろう。

 ついでというか、大事なことだが、私の教員免許状も、修了確認期限が2023年3月31日なので、この法改正によって、自動的に終身免許となった。冬に更新講習を受けなかったのは単に締め切りを間違えていたミスだったが、結果的にはお金も労力もかけずに済んだことになる。慎重にも冬に更新講習を受けた人は、金を返せと、言いたい気持ちで一杯だろう。
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自家用車の自損 [雑感]

 2022年5月10日(火)、胃カメラの受診に、大学病院へ、自家用車で行く途中だった。

 早くから目が覚めていたので、運転中も時々急な眠気に襲われた。これは危ないぞ、と思っていたが、北45条東1丁目の石狩街道に左折するところで、意識が飛んだらしい。気がついたら、車の右前を欄干にぶつけ、左を下にして横転していた。8時30分。
 前にいた車の人が110番通報をしてくれた。まもなく、消防と警察がやってくる。自分に怪我は無い。他車の巻き込みも無い。
 
 JAFにレッカー依頼。11時半頃になるというので、JA共済、警察の紹介のレッカー会社など連絡するが、結局JAFが10時頃来てくれた。
 欄干、というかその上のポール3本を破損したので、JA共済に連絡。道路管理事務所と物損で対応して貰う。警官に聞くと、事故ではあるけれど、自損と物損だけなので、反則金は無し。減点も無し。後は保険会社さんなどと相談して下さいとのこと。

 JAFで、ディーラーの工場に事故車をけん引していくが、定休日で誰もいないので、自宅の近くの空き地へいったん運ぶ。事故現場からここまでトータル5㎞。明日も残り10㎞無料でロードサービスが使えるとのこと。家族で、車の中の片付け。
 JA共済とディーラーの担当者に連絡が取れ、明日、会社の工場にJAFで運ぶことになった。その後、JA共済交通事故センターの担当者から連絡。欄干の物損と、車の修理(全損の可能性も)だけなので、電話で済むでしょうとのこと。

 今日は、午前中は、JAFを頼んで、車を工場へ運ぶ。
 右前車軸の損傷がひどいので、修理は無理かもしれない。
 平成15年(2003)車だから、もう19年目になる。考え時か。

LC100自損事故20220510.JPG


事故現場20220510.JPG

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