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第1回分会長会議 [学校]

 4時から分会長会議だったので、3時から年休を取り会場の組合の会館(教育会館)へ向かう。

 20年くらい前までは、行ってきますで済んだものだが、今は年休だ。勤務時間中の組合活動はダメだという。だが、いわゆる「教職員組合」は実は組合ではない。法律によって労働組合を作ることが出来ないのだ。従って、組合と自らは称しているが法律上は地方公務員法上の「職員団体」になっている。なので、争議権の剥奪などの制約を科せられている。
 これには経緯があって、戦後すぐに労働組合法が出来たときには、教職員ももちろん労働組合を結成できたので、当時は校長も含め給仕まで全員組合員となって、学校単位の組合を結成した。次に地区単位の教職員組合が成立、道・県単位の組織の成立を持って、日本教職員組合という全国組織の結成となった。
 地方公務員法の改悪は、日教組等の力の弱体化をねらったもので、日教組はずっと昔から支部労働組合の連合体ではなくなっている。でも、本体は憲法に保障された労働基本権を一部剥奪された経緯から未だ組合を名乗り、当局も組合と呼んでいるから、みんなから組合と思われているのだろう。だが、当局の基本認識は法律上の職員団体のはずで、それを処分の理由として「組合活動」と呼ぶのはご都合主義としか思えない。さらに、地方公務員法で規定されている職員団体なのだから、法律上の地位をちゃんと持っているわけで、そこの職場代表が招集された会議に参加するのに年休というのは本当はおかしい。
 一方で、校長会や教頭会は法律に根拠がない単なる任意団体に過ぎないから、その会議があるからと「外勤」扱いになるのはある意味もっとおかしい。たまには市教委からの伝達事項があるかもしれないが、その他の会議で、どれだけ学校を離れているのか、それは全部私的事項ではないのか。
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