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病気休暇のクーリング期間 [学校]

 2011年から改悪された病気休暇の条例だが、時間年休を取るとクーリング期間の日数とみなされないという。

 わたしの場合、2015年8月20日から病休となり、90日間が経ったので、11月18日から12月31日まで地方公務員法第28条第2項第1号の規定(心身の故障のため長期の休養を要する休職)により休職となった。休職になった時点から、給与は半額となる。
 復職は2016年1月1日からだが、冬休み中なので14日まで年休を取った。
 さて、クーリング期間とは、病休を取った後に、20日間実勤務すると、前の病休期間が加算されないことを言う。つまりまた90日間病休が取れるわけだ。
 わたしの場合、1月1日から復職しているわけだから、もう20日間は過ぎているのか、それとも年休を取っているから実勤務日数とは数えないのか、教頭と事務職員に聞いてみた。分からないので、調べてみるという。
 翌日、市教委に聞いて確認すると1日年休も時間年休を取った日も実勤務日数とはカウントしないのだという。つまり、1時間でも年休を取った場合、実勤務日数とはならないのだ。何だか年休制度の趣旨と矛盾するようだが、道条例の改正を審議した道議員さん方は、そんなこと気に留めなかったのだろう。
 まあ、長期に病休や休職する先生は少ないので、ほとんどすべての同僚は病気休暇制度の改悪には関心が無いようだ。だが、好きでも無く病気になり治療のために入院して、リハビリを続け、職場復帰を目指す者も少なからずいるのだ。
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