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傷病手当金 [健康]

 6月に入ってすぐ、前勤務校を経由して、公立学校共済組合から連絡が来た。
 「病気休暇または休職中の組合員が退職し、退職後も引き続き傷病のため就労できない場合、地方公務員等共済組合法第68条に規定する傷病手当金の受給要件を満たしますので、該当する場合の傷病手当金請求手続きについて、お知らせします」とのこと。
 期間は退職後1年6ヶ月まで。給付額は毎月ざっと退職前の月収の三分の二。老齢厚生年金を受けている場合は、差額調整がされる。それでも、年金だけよりは、収入は増える。自分の場合は、精神疾患で休職のまま退職し、引き続き通院しているので、要件を満たす。ただし、毎月医師による就労不可の診断と組合への申請が必要となる。病院には毎月行っているので、書類記載費用(保険適用で3割の300円だった)はかかるが、増える手間は書類の請求と郵送くらいのものだ。
 しかし、このような制度は、退職前には全く説明がなかった。今回は組合から通知が来たので分かったが、知っているといないとでは、大きな差が出る例だと思った。
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