不貞は罪か [雑感]
ツイッターで、ある人が書いていた。「不貞が罪だと思っているものが、法学部の学生の中にもいる。民法第770条を読みなさい」と。
以下引用
第770条
1 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
2 裁判所は、前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。 引用ここまで。
では、「不貞な行為」とはなにか。Wikipediaでは、「男女間の性交渉」と載っている。
広辞苑第六版を見ると、「不貞 貞操を守らないこと ーを働く」とあり、何のことかよく分からない。第七版第一刷でも同じで変わり映えしない。
「不倫」ではどうか。広辞苑第六版では、「人倫にはずれること。人道にそむくこと。特に男女の関係について言う。ーの愛」が、第七版第一刷では「人倫にはずれること。人道にそむくこと。特に、近年では男女の婚姻外の関係について言う。ーの愛」と少し詳しくなっている。
小室さんのことは、特に好きでもファンでもないが、奥さんの介護の日々は辛かったと思う(しかも現在進行形なのだ)。自分が介護される立場になったことがある故になおさら。しかも病院なら業務だが、自宅では、他の力を借りるとかしなければ、自分の体がもたない。小室さん自身は、やましいことはない、と言っているが、それなら、引退など言わなくても良い気がするのだが。
以下引用
第770条
1 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
2 裁判所は、前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。 引用ここまで。
では、「不貞な行為」とはなにか。Wikipediaでは、「男女間の性交渉」と載っている。
広辞苑第六版を見ると、「不貞 貞操を守らないこと ーを働く」とあり、何のことかよく分からない。第七版第一刷でも同じで変わり映えしない。
「不倫」ではどうか。広辞苑第六版では、「人倫にはずれること。人道にそむくこと。特に男女の関係について言う。ーの愛」が、第七版第一刷では「人倫にはずれること。人道にそむくこと。特に、近年では男女の婚姻外の関係について言う。ーの愛」と少し詳しくなっている。
小室さんのことは、特に好きでもファンでもないが、奥さんの介護の日々は辛かったと思う(しかも現在進行形なのだ)。自分が介護される立場になったことがある故になおさら。しかも病院なら業務だが、自宅では、他の力を借りるとかしなければ、自分の体がもたない。小室さん自身は、やましいことはない、と言っているが、それなら、引退など言わなくても良い気がするのだが。
コメント 0