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「自立支援医療受給者証」【精神通院、更生医療・育成医療等】 [健康]

 昨日、精神科の病院から帰ってきたら、区役所から「自立支援医療受給者証」が郵送で届いていた。

 病院の人からは、申請から届くのに一ヶ月以上はかかりますよ。二ヶ月かかったという人もいましたよ、と聞いていたが、今回は、昨年11月29日に区役所に行って申請して、本年1月7日に届いたのだから、まあまあと言うところか。
 前にも書いたが、「障害者総合支援法」に基づく「自立支援医療費【精神通院医療】」支給制度で、「重度かつ継続(高額治療継続)」となる対象者に認定されれば、利者負担額が定率1割となる。
 精神通院医療の対象者は、1.統合失調症、躁うつ病・うつ病、てんかん、認知症等の脳機能障害、薬物関連障害(依存症等)の者で、2.精神医療に一定以上の経験を有する医師が判断した者。(所定の診断書が必要)
 他に【更生医療・育成医療】の対象として、腎臓機能・小腸機能・免疫機能・心臓機能障害(心臓移植後の抗免疫療法に限る)、肝臓の機能障害(肝臓移植後の抗免疫療法に限る)の者も該当となる。
 また、最後になるが3番目として「疾病等にかかわらず、高額な費用負担が継続することから対象となる者で、医療保険の多数該当の者」という規定もあるが、わたしには中身はよく分からない。
 現状で、わたしの場合、1回の通院で、病院に1420円ほど、薬代で2360円(2週間分)ほど払っているから、計3800円ほどかかっている。月2回通院しているので、この倍の7600円ほどかかる。それが、3割負担から1割負担になるので、三分の一の2500円ほどになるのだから、ずいぶん助かる。
 適用開始日が平成28年11月29日となったので、それ以降に3割負担で払った費用の三分の二は、還付されるそうだ。また、自己負担上限額が10,000円/月となったので、月1万円を超える治療費はかからない。
 ただし、有効期間が1年なので、その後も治療が続くならば、わたしの場合は終了日が10月31日なので、その3ヶ月前(7月31日)から再認定の申請をしなければならない。
 ともあれ、こういう制度があることを早めに知って良かった。日が経ってから申請して認定されても、認定日以前の還付は無いからだ。わたしが知ったのは、同じうつ病のどなたかのブログからで、病院からの説明などは無かった。聞けば教えてくれるのだろうが、そんなに広報はしていない。ポスターも見たことがない(後で探すと、A4の用紙に字がびっちり入った掲示物が、2枚貼ってあった)。市役所も、HPを見ると確かに詳しく載っているが、知らなければ探さないだろう。知らない世界へ情報のアンテナを広げるのは大切だ。せっかくネットがあっても、知人ばかりとの交流ならば、情報の世界は広がらないからだ。
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shira

 制度ってのは知らないとそれっきりですよね。
 家庭状況が厳しいと、ネットやSNSをチェックするヒマも装置もなくて奨学金でも何でもよくわからなくてせっかくのチャンスを棒に振るケースがあります。
by shira (2017-01-08 23:14) 

tyuuri

>shiraさん、nice&コメント、ありがとうございます。
 総務省のデータを見ると、2014年度末で、日本のインターネット利用端末普及率は、全体で82.8%。しかし、自宅PCは53.5%、スマホが47.1%、自宅外PCが21.8%で、後はケータイ、タブレット、ゲーム機、インターネット接続型TVと続きますが、スマホの普及率の上昇が一番だそうで、端末の重複や使用率を考えると、インターネットを常時使っているような家庭は、半分程度なんでしょうか。
 制度というものは、知らなければほったらかしにされるし、知っていても使わなければただ自分が不利になるだけですね。生活保護なんかもそんな感じが。ともあれ、他人がやってくれるのを待っている状態・期待からは何も生まれません。自分が動かなければ。身体的に動けなければ、意思を伝えて他人にお願いするまでです。
by tyuuri (2017-01-09 07:35) 

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